のわ 転職全落ちを経験した後、公務員在職中に月30~40万の不労収入を構築。 脱・公務員を達成後、現在の年商は2〜3000万ほど、法人代表。 公僕生活から自由を取り戻したのわと申します! >>詳しいプロフィールはこちら======!特集記事!======
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5年後、生き残っていられる公務員と、社会に居場所をなくして3食カップ麺待ったなしの”お荷物”公務員の違いとは…? なぜか当てはまってる人ほどバカにする【3つの特徴】を辛口公開。 >>生き残る公務員/社会のお荷物化して"消える"公務員【3つの致命的特徴】


本当に稼げるようになるの?

このような悩み・疑問を本記事で解消します。
「職場に依存せず個人で稼げる力を身につけないと、
すぐに食いっぱぐれる時代!」
↑ご存じの通り、現代ではこれが常識となりつつありますよね。

時代遅れのオワコン神話と化してしまったのです…
このシビアな現実を象徴するかのように、
民間では次々と副業が解禁になっているのも、周知の事実。
こうなると、公務員の副業解禁にも期待したいところ。
とはいえ、
- 「副業解禁って、結局いつなんだろう?」
- 「どんな副業ならやってOKになるんだろう?」
- 「実際に自分が副業で収入源を作ることはできる?」
疑問も尽きませんよね。
そこでこの記事では、以下についてお伝えしていきます。
- 公務員の副業解禁は結局いつからなのか?
- 副業解禁で「何がOK/NG」になったのか?【国家公務員編・地方公務員編】
- 「副業解禁」で公務員は現実的に助かるのか?〜リアルな「5つの壁」
- 実際に公務員の副業解禁が運用された実例は?
- 公務員の副業解禁で認められやすい副業・認められにくい副業は?
- 【未来予測】公務員の副業解禁は今後どうなっていく?
- 結局、公務員は現実的にどう動くのが最適解なのか?
※正直かなり長いので、
この後の目次から気になるところだけ見るのもOK!
【もうちょい詳しい経歴】
「公務員なら安定して食ってけるよね…」というありがちな浅い動機で公務員になるも、
月80時間残業・パワハラ・異動爆弾・圧倒的な将来性のなさなどに発狂。
6年間耐えるも、不安と不満が限界に達しついに逃走を決意する。しかし、決死の転職活動にまさかの全落ちで本気で絶望。
最後の手段として、副業をスタート。
公務員以外ろくな経験もないゼロからのスタートだったが、
血の努力の果てに約1年で「月に約10分で月給超え(30万超)」を確立。その後も右肩上がりだったため脱・公務員を達成。
公務員時代に渇望し続けた「自由な時間持ち」ライフを実現。現在は法人代表の傍ら、
累計数百名に及ぶ公務員をサポートし、理想の暮らしを取り戻した実績者を多数輩出。
目次:クリックで開きます→
結論:公務員の副業解禁はいつからなのか?【最新情報】
いま公務員の副業は、「解禁の方向」に大きく動いてます。
では結局、
「副業解禁はいつからなのか?」
国家公務員は「2026年4月1日」が大きな転換点
まず、国家公務員については、
2026年(令和8年)4月1日
が、大きな節目となります。
ざっくり言うと、
これまでは資産運用っぽい自営兼業(不動産賃貸・太陽光など)や家業継承が中心だったところに、
新たに
- 職員の有する知識・技能をいかした事業
- 社会貢献に資する事業
が、「基準を満たせば承認可能」とされました。
(令和7年12月人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」)

ただ、依然として「基本的に副業はやっちゃダメ」なままで、
あくまで「基準を満たせば承認可能」なだけなことは注意です
地方公務員は一律の「解禁日」があるわけではなく、自治体の運用による
次に地方公務員ですが、
国家公務員のように「この日から一律で変わる」みたいな話ではなく、
現状では
“自治体ごとの運用”で決まる
というのが実態です。
ただしそうは言っても、
ある程度は国の動きに追随するでしょうし、
全体の傾向としては
ある程度「解禁」の方向性に進んでいると言えます。
特に現状で大きかったのは、
2025年6月11日、各自治体に向けて「副業制限の大幅緩和」の通知が出たこと。
大事な内容をざっくりまとめると…
-
「許可制のもとで認められる兼業の幅を広げる」内容を明記
→ 引き続き許可が前提だが、“兼業できる環境整備”を自治体に求め、基準を具体化して運用を前に進める流れが明確に -
「雇われて働く」副業も一律禁止ではなくなった
→ 基本原則(能率低下なし・利益相反なし・品位保持)を満たせば、任命権者の判断で民間企業の従業員としての副業も認められ得る

地域貢献活動・公益的活動にほぼ限定されるものの
自治体によっては公務員の副業を認めた事例もあるなど、
全体の傾向としては地方公務員も副業解禁は進んでいると言えますね
【重要】ただし“全面解禁”ではない(承認・許可・条件つき)
ここは公務員にとって非常に重要なポイントですが、
いくら「副業解禁」と騒がれても、
「もう好きに稼いでOK!」ではない、ということ。
下記のような制限は残り続けます。
- 承認・許可を受けることが前提
(=自由にやってOKではない) - 条件も普通に厳しい

加えて、その承認を得る条件も、
- 職務に支障がない
- 利害関係がない
- 信用を落とさない
などは当然として、さらに
- 未だ認められない副業も依然として残り続ける(例えば物販・せどりの類などはNG)
- 申請書だけでなく、事業計画(目的・業務内容・営業日/時間・収入見込み等)を作って申請しないとダメ
- 時間が絞られている(副業をやるのは週休日のみ&かつ週8時間/月30時間までが目安)
などなど、制限が残り続けます。
個人的には「副業解禁」と言うなら、
民間の副業OKと同じく
「何も言わず個人の自由でやってOK」
くらいの状態でないと…と思うのですが、
現実的には「自由に稼いでOK」状態とは全っ然違うままなので、そこは要注意です。
それはこちらの記事で。

「公務員に依存」状態を抜け出せるような収入源にするのは、
めっちゃキツくない…?
という懸念は非常にリアルで、
「解禁の方向」なのは事実ですが、
- 公務員のみに収入を依存している不安定状態を抜け出せるか?
- 将来の選択肢を幅広く持てるようになるか?
などは、また全くの別問題なので要注意です。
※実際に上記を達成しようとした場合、
どんな壁が残るか?は、記事の後半で解説します。
【国家公務員の場合】副業解禁で「何がOK/NG」になったのか?
さて改めて、
「副業解禁」と聞くと、
“今までダメだった副業が一気にOKになった”
と受け取ってしまう人もかなり多いのですが、
実態はそんな単純な話じゃありません。
まずは国家公務員についてですが、
あくまで「原則NG+例外承認」のまま
という点は、全く変わっていません。
そのうえで、
「承認され得る“例外の幅”が、少し広がった」
というのが正確な理解です。
2026年4月から“新たに承認され得る”副業の範囲
これまで国家公務員の自営兼業は、
下記のようなかなり限定的なもののみ認められていました。
- 不動産賃貸
- 太陽光発電
- 農業(家業を継承した場合のみ)
そこに2026年4月から、新たに次のものが認められ得るものとして追加されました。
- 職員の有する知識・技能をいかした事業
- ハンドメイド品、絵、写真、音楽などを個人向けに販売
- スポーツや芸術の教室
- 出版社を通さない自費出版
- 社会貢献に資する事業
- 地域振興イベントの主催
- 高齢者対象の買物代行などの生活支援サービス
- 保健・医療・福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 農山漁村・中山間地域の振興を図る活動
- 学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る活動
「職員が有する知識・技能をいかした兼業」の典型例としては、自ら制作した物品(ハンドメイド品)、絵画、写真、音楽等をインターネット等を通じて個人向けに販売することや、スポーツや芸術の教室を開催して自ら指導を行うこと、出版社を通さずに自費出版をすることなどが挙げられます。
「社会貢献に資する兼業」の典型例としては、地域振興に関するイベントを自ら主催する場合や、高齢者の買い物代行などの生活支援サービスを行う場合など、公益に資する活動を伴う事業を自営として行う場合が挙げられます。
公益に資する活動の典型例としては、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の別表を参考にすれば、保健、医療又は福祉の増進を図る活動(第1号)、社会教育の推進を図る活動(第2号)、農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動(第3号)、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(第6号)などが考えられます。

…と感じたかもしれませんが、
これはあくまで「承認され得る」でしかないので、
「これに該当すれば無条件でやってOK」ではありません。

かつ承認されるかどうかは個別に判断される点に注意!
ブログ・YouTubeなどの発信はどう扱われる?
かなり気になっている人が多いと思うのですが、結論から言うと、
ブログや動画配信で広告収入を得る
→「NGじゃない」
と明確化されました。
これは人事院のQ&Aで、かなりはっきり書かれています。
ブログへの投稿や動画の配信によって広告収入を得る事業についても、
「自営」の形態で行うことが一概に否定されるものではありません。
実は最新の改正以前から、
「明確にNG」とされていたわけではないのですが…
問4 YouTubeやブログ等でアフィリエイト収入を得ることはできますか。
基本的に、アフィリエイト収入を得ることだけをもって兼業には該当しません。
しかしながら、営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)等によっては承認又は許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
2026年4月から、より明確に
「ブログ・動画は”ダメな副業”ではない」とされた形です。
ただし、こちらも無条件でOKではなく、
セットで書かれている“ただし書き”がかなり細かいです。
まず、承認の可否については、
事業計画書等の記載を踏まえ、承認基準に照らして、
- 官職と特別な利害関係がない
- 週休日のみに兼業するなど、職務に支障が生じないことが明らか
- 公務の公正性・信頼性を損なわない
ことの3点で判断される
とされています。

とはいえ具体的な線引きに関しては、
当面「実際に申請しないとわからない」という感じになりそう
加えて、ごく当たり前ではありますが
- 誹謗中傷
- 不快感・嫌悪感を与える内容
- 公序良俗に反するもの
- 権利侵害のおそれがあるもの
こういったものは「当然認められない」。
そしてさらに、かなり大きいと思われる記述として、
記事や動画での配信活動に関して、
記事や動画でNGな内容(不適切な発言とか信用失墜になることとか)があった場合、
切り抜かれて一気に拡散されるリスクがあるので、
「承認の判断が慎重に行われる」
と明記があります。
現代の市場の変化をついにある程度受け入れる姿勢は見せつつも、
とにかく余計なことはやらかしてくれるなよという圧を感じますね。笑
これらの事業が自営兼業に該当するとされた場合、承認の可否については、事業計画書等の記載を踏まえ、承認基準に照らして、
①官職と承認に係る事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと、
②週休日のみに兼業するなど、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること、
③公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
の3点で判断されることとなりますが、
発信の内容が、他人や組織を誹謗中傷する場合や、他人に不快又は嫌悪の念を起こさせるような場合、公序良俗に反する場合、他人の権利利益を侵害するおそれがある場合、社会規範に反する場合などは、当然、自営兼業は認められないこととなります。
万が一、記事や動画内で不適切な記載・発言や、信用失墜につながるような記載・発言があった場合に、
それらが切り抜かれ、短期間のうちに急激に拡散するおそれがあるなどのリスクがあることから、公務の信頼性の確保の観点から、承認の判断が慎重に行われることとなります。
簡単なポイントさえ抑えればまずバレません。
詳しくはこちらの記事で。
総じて、「一定の方向性で認めるよ」としながらも、
どういう判断基準で認めるかは曖昧なまま、個別に判断される、という感じですね。
ただ、いずれにしても
ブログや動画の発信活動が「NGじゃない」と明確にされた
というのは極めて大きい変化と言っていいでしょう。

より肯定されるようになった…
というとポジショントークが過ぎますが(笑)、
とはいえ、変な処分をされて実害を被る可能性はさらに減ったことは確かでしょう。
逆に「想定していない」とされる稼ぎ方
一方で、
「承認可能とする事業としては想定していない」
ものもちゃんと書かれています。
- アプリ等に登録して、定型化されたサービスを個人として提供する形態の事業
- 付加価値を付けずに安く仕入れて高く売るだけの転売・裁定取引的な形態の事業
上記は言葉がわかりにくく(特に前者)、
「具体的に何を指すのか」は、調査しても明確なソースが存在しない状況なのですが、
文章を読み取るに十中八九、
- フードデリバリー配達(Uber Eatsとか)
- ライドシェア/送迎系
- せどり・物販・転売など
などが「ダメ」とされる典型でしょう。
これらが認められない理由としては、
公務員に兼業を広く認める制度改正のそもそもの設計思想が、
職員が自身の趣味等により得た知識や技能を自営兼業の形で発揮することが、
自己実現等の観点で有益と考えられることから
となっているためです。

- サービスが定型(=誰でもおんなじことやる系)
- “事業”というより“労務提供”の形式
- 商品を右から左に流す物販系
これらはNG、と考えると良さそうです
必要な手続きと、実際に見られる判断ポイントは?
では、実際に副業の承認を得るためには、
どんな手続きが必要で、どんなポイントを見られるのでしょうか?
副業承認に必要な手続き〜承認されるまでの流れ〜
- まず「承認が必要な対象か」を確認
- 事業開始前に所属府省の担当者へ承認要否を相談
- 事業開始前に所属府省の担当者へ承認要否を相談
- 書類を準備
- 申請書(自営兼業承認申請書(運用通知 別紙第3又は第4))
※リンク先の10ページ目以降 - 開業届の写し
- 事業計画書等
- 申請書(自営兼業承認申請書(運用通知 別紙第3又は第4))
- 担当者に事前相談
- 承認申請書の下書きや事業計画書案を作って、府省担当者に事前相談する
(実運用として、承認は事業開始前に事前に得るもので、かつ各府省で承認基準の適用対象確認が必要なため、とのこと)
- 承認申請書の下書きや事業計画書案を作って、府省担当者に事前相談する
- 正式提出 → 審査(承認権者が基準で判断)
- 提出された書類を踏まえ、承認・不承認が判断される
- 事業計画書等(事業内容・営業時間・年間収入見込み等)を踏まえ、承認基準に照らして

まだやったこともない副業の「事業計画書」なんてどうやって書くねん…
しかもこれだけやって承認されない可能性もあるかも…
とか考えると、個人的には
そもそも副業禁止に引っかからないものをとっとと始めたのは正解だったなと…笑
どのようなポイントが審査されて承認/非承認が判断されるのか?
次に、実際に何を基準に判断されるのか。
これも人事院Q&Aで、判断要素が整理されています。
個人的には見る気が失せますが、
めっちゃ一言で言えばいつもの
- 利害関係はないか?
- 仕事に支障ないか?
- 公務員の信頼性・公正性を損なわないか?
といういつもの内容でしかないです。
|
承認/非承認の判断要素 |
|
| 官職と事業の間に特別な利害関係がないか | 利害関係(またはおそれ)がある例(公式の例示)
|
| 職務遂行に支障が生じないことが明らかか |
|
| 公務の公正性・信頼性を損なわないか | 公正性・信頼性を損なう可能性がある例(公式の例示)
|
あくまで判断軸は、
職場側にとって問題がないかどうか。
つまり、当たり前っちゃ当たり前なのですが、
- ちゃんと稼げて生活がどれだけ楽になるか
- 人生の選択肢を広げてくれるか
- 副業としての将来性
といった、僕らにとって1番重要な部分は評価軸の外です。

「許可をもらう」が目的化した結果、
全然稼げないものになってしまった…となるのは、大いにあり得ると思う
僕ら側からすれば、
ぶっちゃけ稼げなかったら何の意味もないと思うので、
本末転倒にならないように気をつけたい…!
【地方公務員の場合】OK/NG副業や許可条件は「自治体次第」
では、地方公務員の場合はどうでしょうか?
ぶっちゃけてしまうと、地方公務員の場合は
「自治体による」
としか言えない部分が非常に大きいのが正直なところです。
国家公務員みたいに、
全国一律で決まったりはしないのです。
しかしだからと言って、

というわけではないので、
- 法律上の“骨格”はどうなってるのか
- 自治体が違っても、結局どこでも見られる“判断軸”は何か
- じゃあ自分は、何を前提にどう動けばいいか
を、噛み砕いて整理します。
地方公務員の副業に関する基本的な原則
まず根本的な考え方としては、
下記3つを前提としています。
- 職務専念
(職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと) - 利害関係
(相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと) - 公務の信用
(職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと)
その上で、副業に関する基本的な枠組みとして、
下記の基本原則が定められています。
- 営利企業の役員をやる
- 自分で営利企業を営む
- 報酬を得て事業・事務に従事する
みたいなことは、許可なしでやっちゃダメ
(営利企業への従事等の制限)第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
が、昨今の「副業解禁」の流れを受けて、
この基本原則も、自治体ごとに運用が変わってきています。
例えば、2025年6月11日の総務省通知で、
「雇われて働く」兼業も一律禁止ではなくなりました。
地方公務員においては、地方公共団体の実情及び人的資源の有効活用の点から、一律にこれを禁止するのではなく、基本的原則を満たす場合においては、
各任命権者の判断において、営利企業の従業員との兼業を認めることが可能である。
つまりは、これまでは金科玉条だった一律の原則が変わってきており、
「自治体ごとの運用に任せる・任命権者の承認次第」
みたいな傾向がさらに強くなってきていると言えます。
自治体ごとに運用が違うとはいえ、許可基準の「大元」はある
ただ、自治体ごとにルールや運用の濃淡はあっても、
2025年6月11日の総務省通知で
「詳細かつ具体的な許可基準」を作れ
とお達しが出ており、
さらにその許可基準の「元」として、
下記を踏まえて許可基準を作れと書かれています。
- 職務専念
(職務遂行上、能率の低下をきたすおそれがない) - 利害関係
(利害関係を生じるおそれがない・職務の公正を妨げるおそれがない) - 公務の信用
(職員及び職務の品位を損ねるおそれがない)
⬇︎上記3原則を前提として、⬇︎
- 民間企業で働く副業も「条件を満たせばOK」
(国家公務員より柔軟で、自治体が実情を見て判断できる) - 本業と副業先で利害関係がないか
(癒着・えこひいき・不公平が起きないか/起きそうにないか) - 報酬は“社会通念上相当と認められる範囲”か
(相場とかけ離れてない?公務員の立場を利用して高すぎない?) - 兼業の時間は“本業に支障なし”の範囲か
(疲れで仕事の質が落ちないか/上限内か/後から実績もチェック) - 自分で商売する副業(自営)も、地域やスキル次第で可能
(ただし本業に悪影響が出ないよう条件付け・定期報告などで管理される)
よって、どう転んでも結局は
許可基準の判断はこれ↑に収束します。
各地方公共団体は、兼業が地域や社会が抱える課題解決に寄与するといった点等も踏まえ、地域住民の理解と納得を得られるよう、地方公務員法の趣旨の範囲内で創意工夫をしながら、詳細かつ具体的な許可基準を設定すべきものであること。
フォローアップ調査結果によると、兼業許可に係る基準を設定している地方公共団体は、都道府県及び市区町村のうち64%となっており、前回調査(令和元年度に実施した調査をいう。以下同じ。)から25ポイント増加した。
許可基準を設定していない地方公共団体においては、詳細かつ具体的な許可基準を設定し、また、許可基準を設定している地方公共団体においても、地方公務員制度創設時の考え方に立ち返り、地域の実情に即した許可基準となるよう、更なる環境整備を図っていただきたい。許可基準を設定する際には、全体の奉仕者としての性質上、職員が兼業を行うに当たっては、「職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと」、「相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと」及び「職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと」の3点の基本的な原則(以下「基本的原則」という。)を満たすことが求められていることから、任命権者の許可制とされている趣旨を前提に、以下の点に留意すること。
⑴ 営利企業の従業員との兼業も可能であること
国家公務員の場合、営利企業の従業員との兼業(有報酬)については、「職員の兼業の許可について(通達)(昭和41年2月11日付け総人局第97号)(以下「昭和41年通知」という。)」第3の2(5)に該当するものとして、原則、認められていないが、地方公務員においては、地方公共団体の実情及び人的資源の有効活用の点から、一律にこれを禁止するのではなく、基本的原則を満たす場合においては、各任命権者の判断において、営利企業の従業員との兼業を認めることが可能である。⑵ 兼業先との相反する利害関係を確認する必要があること
任命権者が職員から兼業申請を受け、兼業許可を行うに当たっては、職務の公正性を確保するため、兼業する職員の職務と兼業先の団体、事業又は事務との間に相反する利害関係がないこと(又は生じるおそれがないこと)を確認することが必要である。
相反する利害関係の確認に当たっては、相反する利害関係を見逃すことがないようにする一方で、事案に応じて過剰に制限されることがないよう、相反する利害関係の有無を検討する単位(組織レベル、部レベル、課レベルなど)について、一律の基準を設けず、個別具体的に判断を行う必要がある。
なお、相反する利害関係がないこと(又は生じるおそれがないこと)を確認するに当たっては、昭和41年通知の内容や国と営利企業との交流が広く認められている国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)における交流基準の概要等を参考とすることが考えられる。⑶ 報酬額が社会通念上相当と認められる範囲であること
兼業することによって得られる報酬額については、兼業先や兼業する事業又は事務の内容や性質によって、相当と考えられる額は異なるため、例えば、同種の事例における報酬額を参考とするなど、社会通念上相当と認められる程度であるかどうかといった観点や、地方公務員としての地位を利用した不適正な報酬額となっていないかといった観点などから、個別に判断する必要がある。
このため、許可基準を設定する際には、一律に具体的な報酬額を定めるのではなく、「社会通念上相当と認められる程度を超えない額」等とすることが考えられる。⑷ 兼業先の勤務時間数を確認する必要があること
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上、能率に低下を来してはならず、許可基準を設定する際には、予め、兼業先の勤務時間数(以下「兼業時間数」という。)の上限を定め、職員から申請があった際には、上限の範囲内であるか確認するとともに、兼業を行った後については、実績報告等により、兼業の内容や兼業時間数を確認すること、特に、繁忙期は、適時、時間外勤務も含めた公務の勤務状況にも目配りするなど、当該職員の状況を丁寧に把握することが重要である。
なお、国家公務員の場合、「「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知)(平成31年3月28日付け閣人人第225号)」において、兼業時間数の上限の目途が示されており、週8時間又は1箇月30時間を超えるとき、また、勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超えるときは、原則として、昭和41年通知第3の2(2)に該当するものとされている。⑸ 職員個人のスキルや地域の実情を踏まえた自営兼業も可能であること
職員が、任命権者の許可を得て、いわゆる自営兼業を行うことは、報酬を得て事業又は事務に従事する場合と同様に、基本的原則を満たすことを任命権者が確認し、全体の奉仕者としての性質を維持できる場合には、職員個人のスキルや地域の実情を踏まえた自営兼業を認めることも可能である。
なお、自営兼業の場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条第1項の規定による労働時間の通算が適用されないが、その場合であっても、職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないかといった観点から、問題が生じないかを確認することが必要であり、許可する際に、個別の事案に応じて、一定の条件を付すことや、許可した後も定期的に兼業の状況について報告を求めるなど該当職員の状況を丁寧に把握することが重要である。
この大元の考え方を踏まえて、
個別の許可基準は自治体ごとに作る、という形になっているわけですね。
「副業解禁」は実際のところ公務員を助けてくれるのか?〜リアルな「5つの壁」〜
ここまでゴチャゴチャと制度の話をしてきましたが、
ぶっちゃけ本当に知りたいのは、

生活にもっと余裕を持てるようになるの??

という点ではないでしょうか。
この点正直に結論を言うと、
大多数の公務員にとってはキツい
というのがリアルなところです。

実際に当時の僕のような末端の公務員が、
副業で生活に余裕を持って、人生の選択肢を広げて…
となるには、まだまだ壁が高すぎると思っています
なぜそうなるのか?
キレイゴト抜きのリアルな「5つの壁」を見ていきます。
壁①:結局は許可制 → バカ正直に申請しても、通らないことがある
まず大前提になる最初の壁が、
「副業解禁が進んだ」と言っても、
結局は許可制にすぎないということ。
まず前提として、
以前から「許可がいらない副業」もありました。
- 株式投資・投資信託・FX・仮想通貨
↑公務員の給料ではお小遣い止まり、安定的に堅い額を稼ぐのはほぼ不可能 - 不動産投資(一定規模未満)
↑公務員の給料ではリスクが高すぎる、もしくはリターンがしょぼすぎる - 不用品販売
↑家のいらないものを売るだけなので、そもそも「副業」と呼ぶのに無理がある - 太陽光発電
↑定格出力が10kW未満という小規模のみ、稼げるものではない
上記にはそれぞれ“ツッコミどころ”を書きましたが、
こんな感じで僕らとしてはぶっちゃけ
「これらじゃダメ」だから、新たに副業解禁に期待したいわけですよね。

- 稼げる額がしょぼすぎる
- 元金が大きくないと構造上稼げない(=公務員の給料では無理)
- リスクが高すぎる
などなど、生活を豊かにしたり将来の選択肢を増やしたり
といったことには到底繋がらないものばかりで断念しました
で、じゃあ肝心の副業解禁でどうなるのか?といえば、
❌ 上記のような「許可のいらない副業」が新たに増える
⭕️ あくまで「許可を得ればOKになり得る」枠が広がっただけ
つまり、基本原則として「副業はNG」のまま。
どんなに副業解禁が推進されたところで、
- 自由にやってOKではなく、「承認を得なければダメ」
→ 申請書・事業計画などを揃えて職場に事前相談し、正式に許可を得ないといけない - 最終判断は任命権者・人事側
といった根本は揺らがないということです。
また、申請するのに「事業計画書」を作成しないといけないというのも地味に厳しくて、
- 事業の目的
- 業務内容
- 営業日・時間
- 収入見込み
など、やったこともない副業なのにこんなもんマトモに書けるか?というのは非常に疑問です。
しかも、「公務員の許可基準に収まるよう、うまく抑えたりしながら」、です。

「個人的に稼ぐ」という位置付けを超えるような
思いっきり法的な事業としての説明を「始める前から」求められるということです
そして、ここまで手間暇かけてバカ真面目に申請しても、
- 「前例がない」
- 「リスクが判断できない」
- 「グレーだから今回は見送り」
みたいな、わけわからん理由で結局承認されないことも普通にあり得るということです。

何週間も何か月も計画練って書類出して準備して、
その挙げ句に「やっぱダメ」とかなるの、かなりしんどくないですか?
そんな悠長なことやってるヒマはないはずなのです。本来は。
また、これは職場の人間関係によるとしか言いようがないですが、
ヘタに副業の申請をしようとした結果、
職場内で変な噂を流されたり、角が立ったりすることもありそうですよね。
そして目をつけられて、
「副業禁止に引っかからないようにこっそりやる」という選択肢すら封じられたり…
なんてことも考えられます。
コロナ全盛期、
「リモートワーク推奨」って言われたからなるべくリモート増やしたら
サボってるヒマ人扱いされて干されたことがあります。
(そういう幼稚な人が腐るほどいるから、
パワハラ問題もメンタル問題もなくならないことを実感しました)
建前だけキレイゴト言って実態は全然ダメ、
というのは公務員のお家芸みたいなところありますが、
副業解禁についても同じ感じになることは十分予想できますね。

実態はほとんどの公務員が使わないまま
となるのがリアルなところじゃないかなと思ったりしてます
(先進自治体の例ですら、200人に1人使ってるかどうかってレベルですしね…)
壁②:1番認められやすい「地域貢献」領域ほど、とにかく稼ぎにくい
公務員の副業で、最も許可を得やすいのは、
間違いなく
「地域・社会貢献型」
のものです。
公務員なので、
「社会に貢献する」とか「公益に資する」ものは認められやすいわけですね。
具体的には、下記のようなものが挙げられます。
- 高齢者の買い物支援
- 手話通訳活動
- スポーツ少年団のコーチ
- 地場産品のプロモーション活動
- 環境保全などに関する活動
- etc…
ただ最大の問題として、
上記が「副業として稼げそう」に見えますか?
ぶっちゃけ、ボランティアの延長って感じじゃないですか?
もちろん、

地域に恩返しするんだ!
という公務員の鑑のような動機が100%であれば、
やる意義は非常に大きいです。
ただ、そこまで聖人的な動機だけで副業をやる人が、
果たしてどれくらいいるでしょうか?
現実的に、そもそも「副業をやろう」と思う動機は何か?といえば、95%くらいは、


などじゃないでしょうか?
であれば、
”有償ボランティア”の延長に、その役割を期待するのはムリなことも、
また事実ですよね。
クソ忙しい本業のスキマ時間に、
この手の活動を時給労働でやったって、報酬は雀の涙…
となるのは自明です。

ぶっちゃけ、行政や地域が担うべき役割を、”副業解禁”って形で体よく職員に負担させてるだけでは?という印象…
公務員お得意の”やりがい搾取”じゃない?って思っちゃいますね
壁③:「雇ってもらう型」は、現実的にかなりハードルが高い
昨今の副業解禁で、地方公務員に関しては
「企業に雇ってもらう」
も、OKな副業として選択肢に入りました。
(実際の運用は自治体によりますが)
地方公務員においては、地方公共団体の実情及び人的資源の有効活用の点から、一律にこれを禁止するのではなく、基本的原則を満たす場合においては、
各任命権者の判断において、営利企業の従業員との兼業を認めることが可能である。
ただ、ここで想定されているのは、
基本的には短期間雇用のバイト型のものです。
例えば伊賀市では、
下記のようなものが例として想定されています。
- スポーツインストラクター
- バス・タクシーの運転手
- コンビニ・スーパーでの品出し・レジ業務
- 飲食店での給仕・調理
- 塾講師
(伊賀市)
ですが、実際にこれをやるのは、
現実的には非常に大変だと思います。
だって、
フルタイムで公務員やりながら
さらに時給労働型でバイト
するわけですから。

ぶっちゃけ残業して残業代で稼いだ方がマシじゃね?と思ったり…
しかも、
- 週5でフルタイムで公務員やってる
- 残業もある
- 急な呼び出しもあり得る
なんて、めちゃくちゃ限られた時間しか働いてくれない人を雇いたい企業って、
どれくらいあるでしょうか。

もちろんそういう仕事がないわけじゃないけど、
かなり限られたものしか選べないのは否めないでしょう
かといって、時給の高い企業に雇ってもらおうというのも非常に厳しい。
だって、特殊な専門性やスキル・知識を持ってる一部の例外を除いて、
大多数の公務員は、圧倒的にスキル不足・経験値不足に悩んでいるわけですから。

しかも、そもそも許可が通らないことも普通にあるのです。
その縛りもある中で、雇ってくれる企業を探さないといけない。
さらにさらに、せっかくそんだけ苦労して雇われて働いても、
異動くらって仕事・環境が変わって時間が合わなくなったら、全部パーです。

そもそも公務員+αで時給労働すること自体がめちゃ大変だし、
壁はとても多いです
壁④:「趣味・特技の延長」で、本当に稼げるほど市場は甘くない
2026年4月の国家公務員の副業解禁で、
趣味・特技を活かして稼ぐこと
が認められる可能性が出てきました。
(令和7年12月人事院「自営兼業制度の見直しについて(概要)」)
上記の「職員の有する知識・技能をいかした事業」というのが、
趣味や特技を活かしたことを想定しているものです。
「職員の有する知識・技能をいかした兼業」は、
職員が自身の趣味等により得た知識や技能を自営兼業の形で発揮することが、自己実現等の観点で有益と考えられることから、
家業継承の場合以外でも、自営兼業を承認できることとするものです。

割とよく聞く、すごくキレイな話です。
それが公務員でも認められた形ですね。
で・す・が
現実はどうか?

公務員→副業→独立→法人化、を実際に辿った人間の経験値として
聞いてもらえると嬉しいです
ハッキリ言ってしまいますが、
趣味や特技を使えばホイホイ稼げるようになるほど
甘い世界ではないです。
仮に多少できたとしても「軽いお小遣い」くらいが限界、
というレベルに終わる人がほとんどで、
実際に望むような
- 収入源の柱をもう1つ作って、生活にもっと余裕を持つ
- 公務員だけに依存している現状を脱却して、人生の選択肢を広る
というところまで辿り着くのは、とてつもなく困難です。
なぜって、副業解禁で想定されているのは、
- ハンドメイド品、絵、写真、音楽などを個人向けに販売
- スポーツや芸術の教室
- 出版社を通さない自費出版
などですが、
そもそもこれらは基本的に高額で売れるものではないですよね。
まして「休日しかやっちゃダメ」なんて制限もつくので、
「収入源の柱」とするには到底足りないケースが大半です。
僕はテニスが好きだしテニスコーチのバイト経験もあるので、
仮に個人でテニス教室をやったとしましょう。
- 1回120分(テニスコートの予約はだいたい1コマ120分なので)
※前後の準備時間はもっとかかります - お客さんを1回5〜6人集める
- 料金1人2000円 → 1回で約1万円の売り上げ
- コート代3000円、ボール代1000円と見積もる → 差し引き1回6000円の利益
→ 全部の土日に1回ずつ計8回やれば、1ヶ月で4万8千円の利益
つまり、全部の土日を使って、都合よく人が集まってお金を払ってくれる前提で、
やっと約5万円です。

土日全部潰してフル稼働ってのも現実的じゃないはず。
それを無視してここまで都合よすぎる試算をして、やっと月5万円です
さらに現実的な問題として、
そんな直接お金に繋がるような都合のいい趣味や特技、ありますか?


となるのが、正直普通ではないかなと思います。
ここ非常に重要ですが、
そもそも「稼ぐ」という行為は、
「誰かが求めてくれる」と
「自分ができる」の
交差点に立つ
というのが絶対の方程式。
なのに、「自分の趣味で稼ぎたいなァ」というのは、
「自分ができる」にしか目が向いておらず、「誰かが求めてくれる」が目に入っていないのです。
それで稼げるようにならないのは、ある意味当然と言えます。
ただし、僕のコミュニティ(表では募集していないクローズドのもの)では、
自分の趣味や得意なことを活かし、
半自動の収入源の柱にした公務員は普通にいます。
ですがそれは、
- マーケティング
- ライティング
- 仕組み化・自動化
などをしっかり学んで「売れる型」に当てはめたから成せるものです。
単純に「テニス好きだからテニス教室やろー」みたいな安直な発想で稼げるのは、
元から限られた強者の人間だけ。

逆に言うと、「売れる型」の知識を身につけて売れる導線に落とし込めば、
ノースキル公務員でも収入源を作ることは十分に可能です。
※コミュニティの入り口はこちらのメール登録から不定期に開けるので、
興味があればどうぞ。
壁⑤:「NGが出されやすい」形が、現代の稼ぎ方とズレている
総じて、リアルな公務員の生活にとって非常に根深いのが、
現代で稼ぎやすい形ほど、
副業解禁の制度と相性が悪い
という問題です。
現実的に、今の時代で「稼げる副業」というのは、
下記の形に集中しています。
- ネットを使ってレバレッジが効く
- 時間に縛られにくい
- 仕組み化・拡張ができる
例えば、
- 放置型のブログなどのメディアを作って広告収入を得る
- 一度作ったコンテンツから自動的に集客して商品を売る
など、ネット上に何らかの稼げる仕組みを持って、
それを資産化するものが典型です。

時間的自由・経済的自由を両取りしていくスタイルですね
逆にここまでネットが発達しAIが進歩し…となった現代は、
むしろその力を使わない方が時代遅れでズレています。
でも、公務員の副業制度が
想定している形はどうか?
- リアルで働く
- 時給労働型
- 時間にも場所にも縛られまくる
「知識・技能を活かす」「社会貢献」という建て付けにより、
とにかく「安価な時給労働」の想定がメインです。

やりがい・ちょっとした小遣い「だけ」を求めるならいいかもしれませんが、
もっと生活を豊かにするとか、
公務員依存の状態を抜け出すとか、
そういう目的ならハッキリ言ってこれでは無理なことは簡単に想像できると思います
それに、せっかく
「ブログや動画配信などで稼ぐ=NGではない」という方針になったわけですから、
(クリックすると記事内の該当の場所に飛びます)
僕たちもそういう方向性に舵を切らない手はないでしょう。
- そもそも許可が出ない
- かえって目をつけられる
- いらん制限や余計なやっかみを受けたりする
みたいなリスクもあります。

結論:「軽いお小遣い」は稼げても、「収入源の柱」としての期待は極めて厳しい
ここまでの5つの壁をまとめると、
答えはかなりはっきりします。
公務員の副業解禁は、
「これで生活を変えられる」制度ではない
もちろん、全く意味がないわけではないです。
ちょっとした足しにはなるかもしれないし、
やりがいや貢献感は得られるかもしれない。
けれど、
- 許可が通りやすい副業は、稼ぎにくい
- 稼ぎやすい副業は、許可が通りにくい
- 時間・制限・リスクを考えると、とにかく天井が低い

公務員当時の僕が渇望していたような、
- 収入を上げてもっと生活に余裕を持ちたい
- 公務員だけに依存している現状を変えたい
といった目的に対しては、
ほとんど意味をなさないというのがリアルなところ…
結局、「制度が整うのを待つ」だけでは何も手に入らないというのが、シビアな現実です
実際に公務員の副業解禁が運用された実例は?
ここでは、実際に“許可された(=運用された)実績がある”副業解禁の事例を、
シンプルにまとめます。
具体的には、
- どこがやってるの?
- どんな制度になってるの?
- 具体的にどんな活動が認められたの?
- どんな条件がつけられてる?
といった内容を、7つの事例についてわかりやすくまとめていきます。

「社会貢献系の活動のみOK」というものばかりで、
「収入源として稼ぐ」は期待できないものばかりなのが実態です
事例①:兵庫県神戸市|地域貢献応援制度
まずは兵庫県神戸市の「地域貢献応援制度」。
2017年4月に、
地域貢献活動に従事することを条件付きで許可する制度を設けています。
全国でも先行例としてかなり有名です。
- 制度名:地域貢献応援制度
- 施行:2017年4月(後に運用緩和あり)
- 目的:職員の能力やスキルを地域貢献に活かすための許可付与
- 対象:一般職職員が勤務時間外に行う、社会性・公益性の高い継続的な地域貢献活動
※2025年の資料で、実績は136件。
神戸市の職員数が約21000人なので、制度を使ってるのはざっくり160人に1人くらいですね)
認められた具体的な活動例⬇︎
- 障がい者支援活動(例:海岸での障がい者支援プロジェクト)
- 手話通訳(NPO等での手話通訳・手話支援活動)
- 地域活動団体スタッフ(地域団体の事務局のスタッフとして活動)
- 地域コミュニティ活性化活動(空き地や空き家の利活用など)
- 農業分野(農作業の補助など、市内の農家や農業法人が抱える担い手不足を補う活動)
- 福祉分野(介護施設や障害者支援施設等でのサポート業務)
必要な条件・要件⬇︎
【活動対象】⬇︎
- 公益性の高い継続的な地域貢献活動であること
- 社会的課題の解決を目的として、神戸市内外問わず地域の発展・活性化に寄与する活動であること
【許可要件】⬇︎
- 勤務成績が良好
(人事評価の能力評価及び業績評価がともに中位以上) - 勤務時間外、週休日及び休日における活動
→ 職務の遂行に支障がなく、かつその発生のおそれもない - 報酬の範囲は地域貢献活動として許容できる範囲であること
- 過去5年以内に活動する団体との契約・補助・指導・処分を行う職についていない
- 地域の発展・活性化に寄与する活動である
- 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でない

- 「地域貢献活動じゃなきゃダメ」
- 「稼ぐ目的はダメ」
となっているので、
できることは「地域のための有償ボランティア」系の活動のみに絞られてます。
しかも「報酬は地域貢献活動として許容できる範囲」なので、
実質「たくさん稼ぐな」縛りとも言えますね
事例②:奈良県生駒市|地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進
続いて、奈良県生駒市。
職員が「職務外に報酬を得て地域貢献活動に従事する場合」の許可基準を明確化した制度を、
2017年8月1日から運用しています。
- 施行:平成29年(2017年)8月1日
- 目的:職員の地域活動参加促進、地域課題解決への寄与
- 対象:一般職職員が職務時間外に行う地域貢献活動
認められた具体的な活動例⬇︎
- NPOによる小学校向け“出前授業”の講師
- 中学校部活動の外部指導者(女子バレーボール部外部指導)
- 少年サッカーチームの指導
- 総務省「地域情報化アドバイザー」としての研修講師・相談対応
- 地域コミュニティ活動(例:「CODE for IKOMA」等への参加)
必要な条件・要件⬇︎
【活動対象】⬇︎
- 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動で、報酬を伴う
- 市内外の地域の発展・活性化に寄与する活動
【許可要件】⬇︎
- 活動開始直前の人事評価が一定以上
- 報酬を得る活動であること
- 勤務時間外・週休日・休日に行い、職務遂行に支障がない
- 報酬が地域貢献活動として許容できる範囲
- 利害関係や信用失墜のおそれがないこと
- 営利目的・政治的・宗教的活動・法令違反の活動は不可

- 社会貢献系のみ
- 「営利目的」は不可
- 報酬は地域貢献活動として許容できる範囲=実質「稼ぐな」縛り
という形です
事例③:宮崎県新富町|職員の地域貢献を後押しする“副業許可基準の明確化”
3つ目、宮崎県新富町。
職員の「地域貢献活動(報酬あり)」を想定し、
副業(兼業)の許可基準を明確化した内規運用を開始しました。
- 職員の地域貢献活動(報酬あり)について、
副業(兼業)の許可基準を明確化した内規運用を開始(2018年)。 - 地域の担い手不足に対応し、官民協働のまちづくりにつなげるための制度。
認められた具体的な活動例⬇︎
- スポーツ少年団のコーチ(地域の担い手不足対応)
- スポーツの試合の審判(スポーツ分野の人材不足を補う活動)
- 神楽など伝統芸能の担い手としての活動(謝礼・報酬が発生し得る地域活動)
- NPO法人などでの地域貢献活動(報酬が発生する地域貢献活動)
※制度設計上は、農繁期の農家支援や、地域の就労(例:店舗就労)まで視野に入っています。
必要な条件・要件⬇︎
【活動対象】⬇︎
- 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動で、報酬を伴うもの
- 町内の地域の発展・活性化に寄与する活動
- 本町産業の発展に寄与する活動であり、任命権者が特に認めるもの
【許可要件】⬇︎
- 一般職の職員であること
- 在職1年以上
- 直前の人事評価が中位以上
- 勤務時間外に行い、公務に支障がないこと
- 公益性が高く、継続的な地域貢献活動であること(報酬を伴う場合を含む)
- 町内の発展・活性化や、町の産業発展に寄与するものあること

やっぱり「自分の生活を豊かにしたい」系はダメですね
事例④:長野県|地域に飛び出せ!社会貢献職員応援制度
ここで取り上げるのは初の「県」の事例ですね。
長野県です。
- 職員の社会貢献活動(報酬あり)への参加を制度化(2018年〜)。
- 2022年に制度改正
- 許可要件の「公益性」の判断基準を明確化
- 労働時間の制限を具体的な数字で明示
※2024年6月末までの累計許可件数が「102件」と報じられています。
(長野県の職員数が約22000人なので、220人に1人です)
認められた具体的な活動例⬇︎
- スキーインストラクター
- 学校部活動での技術指導・外部コーチ
- 通訳ガイド/通訳活動
- 中山間地の耕作地維持活動
- 日本語教室での日本語指導
- 農家の農産物の生産活動(農作業・農繁期の手伝い)
- ヒップホップ音楽で信州の魅力を伝える活動
※想定されている活動例の類型としては、下記が挙げられています。
- 国土保全、景観維持、生態系保全や地域の伝統文化継承
(地域で取り組んでいる農産物(りんご、ぶどう、高原野菜等)の生産活動や集落営農組織における農地保全活動等) - 交流人口の増加、農山村活性化
(農村体験のための収穫体験ツアー等の企画運営等) - 文化スポーツ普及促進、健康の維持増進
(スキー、スノーボードのインストラクター等) - ソーシャルビジネスによる新しい社会的価値の創造等
(SDGsに取り組む企業が地域と連携して行う地域課題解決に資する事業の企画運営等)
必要な条件・要件⬇︎
【活動対象】⬇︎
- 報酬を得て行う、公益性の高い社会的な貢献活動
- 活動従事により、社会貢献や職員の能力向上、行政サービスの品質向上が期待されるもの
【許可要件】⬇︎
- 勤務時間外・休日等に行う
- 活動先との間で特別な利害関係が生じるおそれがない
- 宗教・政治・営利主目的などは対象外
- 報酬が社会貢献活動として許容できる範囲
- 時間の上限:週8時間または月30時間以内/平日勤務時間外は1日3時間以内

とはいえ時間上限も厳しいし、相変わらず営利目的はダメですね…
事例⑤:愛知県西尾市|西尾市職員地域貢献活動応援制度
5つ目、西尾市の事例。
職員が報酬を得て行う地域貢献活動について、
一定の要件を満たす場合に、任命権者の許可を得て従事できる制度です。
- 報酬を得て行う地域貢献活動を一定要件のもとで許可
- 制度実施日は 2022年2月1日
- 2024年11月時点で制度利用者は6人
(西尾市の職員数が約1100人なので、約1/180です)
認められた具体的な活動例⬇︎
- 高校野球の審判(報酬を得る形で地域貢献)
- 外国人観光客向けの茶道プログラム講師(西尾市の魅力発信)
- バルーンアートの指導(地域クラブでの指導)
- 小中学生の陸上指導、高校生の剣道指導
必要な条件・要件⬇︎
【活動対象】⬇︎
- 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動で、報酬を伴うもの
- 市内外の地域の発展及び活性化に寄与する活動
【許可要件】⬇︎
- 勤務時間外・休日等に行う
- 信用失墜行為の発生のおそれがない
- 活動先との間で特別な利害関係が生じるおそれがない
- 報酬が社会貢献活動として許容できる範囲
- 宗教・政治・営利主目的などは対象外

- 社会貢献系のみ
- 「営利目的」は不可
- 報酬は地域貢献活動として許容できる範囲=実質「稼ぐな」縛り
というパターンですね
事例⑥:大阪府河内長野市|河内長野市職員兼業推進条例
大阪府、河内長野市。
ここは「条例」として制定していますね。
職員の兼業を「市として応援する」方針を明確にするため、
「河内長野市職員兼業推進条例」を制定しています。
河内長野市職員兼業推進条例
(2025年3月26日公布、2025年4月1日施行)
- 目的(第1条):
職員が積極的に兼業を行うことを推進することで地域活動に貢献し、市民サービスを充実させる - 基本方針(第3条):
- 職員が兼業を通じて地域課題を解決し、その際の経験を市役所での業務に活用すること
- 職員の多様な働き方を認めることによりウェルビーイングを向上させること
- それらの取り組みを通じて市民サービス向上につなげること
認められる具体的な活動例⬇︎
| 活動類型 | 事業又は事務の一例 |
| 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 手話通訳者、福祉団体活動、成年後見人 |
| 社会教育の推進を図る活動 | 日本語教室講師、自治体史編纂に係る歴史資料調査 |
| まちづくりの推進を図る活動 | 自治会役員活動、地域イベントのスタッフ |
| 観光の振興を図る活動 | 観光ガイド |
| 農村又は中山間地域の振興を図る活動 | 農作業の補助、林業関連業務の補助、猟友会活動 |
| 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 部活動指導員、スポーツ少年団コーチ、登山ガイド、小説の執筆 |
| 環境の保全を図る活動 | 有害鳥獣駆除 |
| 地域安全・災害予防活動 | 予備自衛官、消防団員、防災訓練・講演会等の講師 |
| 子どもの健全育成を図る活動 | PTA役員活動、生活困窮家庭の児童を対象とした学習支援 |
| 地域経済活動の活性化を図る活動 | 地域産業に係る企業への従事(地域活性化につながるもの) |
| その他の公益性の高い地域的、社会的な貢献活動 | 資格試験の監督員、各種研修講師、各種統計調査 |
必要な条件・要件⬇︎
- 社会貢献活動・公益の増進に寄与する活動
- 特別な利害関係・その発生のおそれがない
- 職務の遂行に支障が生じないこと・職務遂行上その能率に悪影響を与えないことが明らか
- 平日(勤務日)の勤務時間外・週休日のみ
- 時間制限:週8時間以下・月30時間以下・平日(要勤務日)3時間以下
- 原則として週あたり1日以上の週休日を確保
- 当該事業・事務の経営上の責任者でない
- 報酬額が社会通念上相当と認められる
- 公務の公平性・信頼性の確保に支障が生じない

一方で、地域貢献縛り・時間縛りは強いので、
やはり「自力で稼ぐ」には不向き
事例⑦:北海道十勝清水町|タイミー連携(包括連携協定)事例
これはかなりレアで、
北海道十勝清水町がタイミーと連携した、という事例です。
一言で言うと、「スキマバイトアプリ」。
人手が必要な企業と働きたい人をマッチングする、
単発バイトのプラットフォームです。
- 2024年6月20日、株式会社タイミーが十勝清水町と包括連携協定を締結
- テーマは「稼ぐ×学ぶ×交わる」
→ 町内の労働力不足・担い手不足の解消を狙う
※ただし、「タイミーを使うなら許可不要」ではなく、
あくまで副業制限の原則の中で許可をとればOK、という枠組みです。
認められた具体的な活動例⬇︎
- 職員2名が農場で約3時間、越冬イモの選別や袋詰め等を行った
(時給1010円)
必要な条件・要件⬇︎
- 勤務時間外・休日であること(年休での実施は不可)
- 信用失墜・利害関係・職務公正を害しないこと
- (継続的な場合)週8h/月30h/勤務日1日3hの上限
- 報酬が“地域貢献として許容できる範囲”
- 宗教・政治・違法は不可

わざわざ申請して許可取ってまで
時給1010円で3時間働く?
申請の手間とか考えたら全然割に合わないし、
残業代もらった方がマシじゃね?って気はしてしまいましたね…
公務員の副業解禁で認められやすい副業・認められにくい副業は?
ここからは、実際に副業解禁に伴って
- 認められやすい副業
- 認められにくい副業
を傾向整理していきます。
もちろん、最終判断は個別の許可によります。
よって、「これを選べば絶対認められる」とかではないし、逆も然りです。
とはいえ、各種通知や複数の自治体の事例などから、
一定の「傾向」は見えるので、
それを元に整理していきます。
認められやすい①|副業解禁以前にそもそも許可がいらないもの
まずは当たり前ですが、
制度上「許可不要・自由にやってOK」な副業も存在はします。
- 株式投資・投資信託・FX・仮想通貨
- 不動産投資(一定規模未満)
- 不用品販売
- 太陽光発電(一定規模未満)
など
ただし「自由にできる」のは確かだけど、
それでしっかり稼いでいけるかは全く話が別。
- 投資で稼ごう!
→ 十分なリターンを得るには公務員の給料では入金力不足 - 不動産投資で安定不労収入!
→ 公務員の給料ではリスク高すぎ・ワンルームなどではまるで儲からない - 不用品販売!
→ 家にあるもの売ったら終わりじゃん、そもそも副業とか言えなくね?
という感じで、
「実際にやる」となるとツッコミどころは超多いです。
そもそもリアルな公務員の声として、
「これじゃ足りない」
「もっと別の手段で副業をしたい」
という声が強いから、
行政も重い腰を上げて副業解禁に動き出したわけですからね。

特殊な事情があるならいいけど、
名もなき普通の一般公務員には非常に厳しいかなと思います
認められやすい②|公益・社会貢献(ただし伸びにくい)
続いて、堂々と認められやすいのは、
公益活動や社会貢献の類ですね。
やはり「公務員」としての体裁を最も保ちやすいし、
各種自治体の事例でも、明らかに通りやすいのが見て取れます。
- 地域の基幹産業の支援:農作業(農繁期の手伝い、選別・袋詰め等)、耕作地維持など
- 観光・地域PR:観光ガイド、地域の魅力発信(体験プログラムの運営・講師など)
- 教育・子ども支援:部活動指導員/外部コーチ、出前授業の講師、学習支援、青少年指導
- スポーツ・文化の指導:スポーツインストラクター、少年団コーチ、競技審判、文化活動の指導
- 福祉・障がい者支援:海岸での障がい者支援などの福祉活動、手話通訳
- 地域団体・NPOの運営支援:地域団体の事務局スタッフ、NPO活動(地域課題解決型)
- 地域イベントの企画運営:祭り・催事の運営スタッフ、ワークショップ運営・講師
- 日本語教育・多文化支援:日本語教室講師、通訳・翻訳(公共性の高いもの)
- 地域の安全・防災:消防団、防災訓練・講演、予備自衛官(自治体の基準で許可対象になり得る)
- 環境・景観保全:農村景観保全、有害鳥獣駆除(自治体の基準で許可対象になり得る)
ただし、大事な現実として、
当たり前のことですが
認められやすい代わりに、
収入は伸びにくい
です。
社会貢献・公益活動ってことは、
言ってしまえばボランティアの延長のような活動ですから、
それを大変な本業の傍らで時給労働的にやっても、
収入が伸びないことは容易に想像つきますよね。
「報酬は地域貢献活動として許容できる範囲」
という縛りをわざわざ明記しているところが非常に多いことも、
そもそも「軽い報酬をもらう」以上の想定をしていない裏付けと言えるでしょう。
そして現実的に、
先進自治体と言われるような事例ですら、
このような制度を使って兼業している公務員が
150〜200人に1人いるかいないか程度
という状態です。
これは邪推かもしれませんが、
おそらく現場の感覚としては
「意識高い一握りの人だけがやってる」他人事に近い状態で、
文字通り99%以上の公務員にとっては
「自分には関係のないもの」という扱いなのではないでしょうか。
よって、もしも


のような動機が100%であれば、
やる意義は非常に大きいはず。
ただ、忙しい本業の合間を縫って、
わざわざ事前相談して申請して…
と、承認されるまで相当な手間暇がかかるでしょうし、
そのコストに見合うようなものが得られるのか?
というのは、現実的に大きな課題でしょう。

自分や家族の生活・現状への不安・未来への危機感よりも
地元貢献を優先できるほど聖人ではなかったので、
それは無理だわ…というのが正直な思いでした
認められやすい③|趣味・特技を活かした教室・制作販売
「趣味・特技を活かした教室/制作物の販売」は、
設計次第で通りやすくなるはず。
というのも、2026年4月以降、国家公務員で、
下記のようなものが「承認され得る」と明記されています。
職員の有する知識・技能をいかした事業
- ハンドメイド品、絵、写真、音楽などを個人向けに販売
- スポーツや芸術の教室
- 出版社を通さない自費出版
ただその一方で、
「認められやすい形」に寄せれば寄せるほど、
稼ぎがしょぼくなる構造はここでも健在です。
なぜなら、そもそもそんな高単価で売れるものではないですし、
それに制度が想定しているのは、
基本的に「週末だけ」「小規模」「単発」だからです。

「そんな都合よく誰かがお金払ってくれる趣味・特技があるか?」という問題も残るので…
認められにくい①|物販・せどりなどの系統
続いて、「認められにくい」もの。
代表例が、物販とかせどり、転売などの類です。
というかこれはもう、
2026年4月の国家公務員副業解禁に関する資料の中で
ダメと明言されています。
安く仕入れた商品を何らの付加価値を付与せずそのまま高く売ることで利益を得る事業については、
今回の見直しにより承認可能とする事業としては想定していません。

要するに「安く仕入れて高く売る」物販系のものを指していることは明白ですね
認められにくい②|継続的な受託業務・高単価契約案件
継続的な受託業務や、高単価の仕事も、
かなり通りにくい可能性が高いです。
- 企業から毎月報酬を得る業務委託・顧問契約など
- フリーランスとしての高単価な継続案件
制度はあくまで、
「公務が主」「副は副」
という思想で設計されているので、
この手のものほど説明コストが跳ね上がります。

- 継続性がある(=本業に近い)
- 報酬が高い(=営利性が強く見える)
- 特定の相手方と密接な関係になる
みたいなところを見られて、
かなり判定が厳しくなるでしょう。
認められにくい③|ギグワーク系
最後にもう1つ、
ギグワーク系も非常に厳しいです。
雇用関係を結ばない単発・短時間の働き方のことです。
UberEatsなどが代表的。
アルバイトは雇用契約を結びますが、
ギグワークの場合は業務委託契約が一般的で、直接の雇用契約はないのが大きな違いです。
これに関連して、
2026年4月の国家公務員副業解禁に関する資料の中で、
アプリ等に登録して定型化されたサービスを個人として提供するような形態の事業(中略)については、
今回の見直しにより承認可能とする事業としては想定していません。
と明言があります。
この
「アプリ等に登録して、定型化されたサービスを個人として提供する形態の事業」
が、具体的に何を指すのか明言はないのですが、
ギグワーク系の大半はこれに該当する可能性が極めて高いです。
というのも、公務員の副業解禁制度は、基本的に
- 知識・技能を活かす
- 社会貢献性・公益性が説明できる
- 職務への還元が語れる
こういう文脈で設計されています。
一方で、ギグワーク系は、
- 知識・技能が関係なく「誰がやっても同じ」っぽい
- 公益性・社会性の説明が難しい
- 「なぜそれを公務員が?」と突っ込まれやすい
という特徴を持っているので、
概して根本思想とマッチしていないのです。
際どいが今後は緩和傾向|ブログ・YouTubeでの発信・広告収入
「認められないだろうな」と思われやすい
ブログやYouTubeなどによる発信ですが、
これらはハッキリと「NGではない」という立ち位置になっています。
人事院のQ&Aで、
ブログへの投稿や動画の配信によって広告収入を得る事業についても、
「自営」の形態で行うことが一概に否定されるものではありません。
問4 YouTubeやブログ等でアフィリエイト収入を得ることはできますか。
基本的に、アフィリエイト収入を得ることだけをもって兼業には該当しません。
しかしながら、営利目的や投稿の継続性・反復性の有無、規模(主には収入額)等によっては承認又は許可が必要な兼業に該当する可能性があります。
積極的にOKという言い回しまでは行かないですが、
とはいえ間違いなく
- 「一概に否定されるものではありません」
- 「それだけでは兼業とは言えない」
と、はっきり書かれている。

少なくとも「”ダメな副業”ではない」と明言されている格好ですね
これは非常に大きいです
もちろん、
- 誹謗中傷
- 公序良俗違反
- 政治的・思想的な色が強い内容
- 公務員としての信用失墜
みたいなのはダメです。
(まあ、これはブログとか動画とか以前の問題ですが…)
ですが、この手の副業であれば、
- ネットを使ってレバレッジが効く
- 顔も本名も出す必要なし
- 時間に縛られにくい
- 仕組み化・拡張ができる
そしてさらに最終的には、
- 「公務員の外」でも使えるスキルが身につく
- 収入月給超えも十分に狙えるし、その先は青天井
よって、
- もっと生活に余裕を持ちたい
- 公務員の給料だけに依存する状態を脱したい
- 将来性に危機感を感じている
などの場合は、非常に現実的な選択肢となるでしょう。

【未来予測】公務員の副業解禁は今後どうなっていく?
それでは、結局今後の未来としては、
公務員の副業解禁はどうなっていくのでしょうか?
そして、僕たち現場の公務員は、
実際にどのように動いていけばいいのでしょうか?
全体としてはさらに解禁の方向に進むが、「完全解禁」は当面期待できない
まず、公務員の副業解禁の今後の方向性は、
- 流れとしては「今後も解禁が進む方向」
- しかし「誰でも自由に」みたいな完全解禁は、当面ムリ
(=「許可(承認)がないとダメ」という枠組みは残り続ける可能性大)
⬇︎
公務員にとって最もリアルな視点、
「しっかり稼げる」
「自分や家族の生活を守れる」
「公務員依存を脱して人生の選択肢を増やす」
での副業選びは、
「副業解禁」では当面期待できない
なぜかというと、
国も自治体も公式に言ってるのは「自由化」じゃなくて、
“許可制のまま運用の範囲を広げる”
という動きだから。
- 国家公務員:
人事院が、自営兼業について「統一的な承認基準」を整備する(=バラつきを減らして、運用を定着させる)方向を明記 - 地方公務員:
政府の骨太方針(閣議決定)で、自治体側に「許可基準の弾力化」や「就業規則の改定」等を促進して“環境整備”する方向が示されている
結局、全ての議論は
「バラツキがない許可基準を定めていこうね」
的な方針が示されているだけ。
そもそも論ですが、
公務員の副業の可否を「決める側」にとって、
大事なのは結局のところ
「公務員としての体面を保てるか」が本丸です。
なので制度としては、どうしても
- 事前許可(承認)をとることを前提にした解禁にしかならない
- 「社会貢献」「趣味・特技を活かす」みたいな、
公務員の体面を損なわないキレイゴトがメイン
みたいな方向に寄ります。

- 「自由にやってOK」な全面解禁
- 稼いで生活の自由度を増やす・人生の選択肢を増やす副業
が明確に認められる日は、まだまだ全然来ません
最大のリスクは「制度が完璧に整う」「100%安全」を待って何もしないこと
ここまでを見て、「とりあえず」でこういうスタンスをとる公務員の方が非常に多いです。

絶対安全になるまで待つかぁ…
しかし非常に厳しい話ですが、
現実的にそれをやると、
一生何にも動けないまま終わる
という末路を迎える可能性が極めて高いです。
なぜなら、どんなに「副業解禁が進んでる!」と騒がれていても、
まともに収入源が構築できるような副業が100%OKになる日など、
数年待った程度では絶対に訪れないからです。
そして何より、公務員の現状は、
そんな悠長に待ってられるような余裕などカケラもないのです。
一刻の猶予もない。
- 採用者が集まらず、定員割れ・人手不足が常態化
- 退職者が増え、若手・中堅から抜けていく
- 人は減るのに仕事は増える「詰み構造」
- メンタル不調・病休が増え、組織が持たない
- 民間との収入・スキル・待遇差が拡大している
- 退職金が爆減し、「最後に逆転」の前提が崩れた
- AI・自動化に仕事を奪われる可能性大
- 住民対応の最前線がきつく、消耗戦になりやすい
- 全国の自治体の約4割が「消滅可能性都市」

という気持ちは分かりますが、
シビアな現実の話として、
本当にリスクが大きいのはどっちでしょう?
- 副業禁止に引っかかって処分されるリスク
(↑過去の事例やバレるルートを分析したら、砂粒みたいな低確率) - 職場バレを恐れて何もせず、
公務員の給料だけに依存し続けて
経験値ゼロのまま年だけ食っていくリスク
(↑何もしないでいたら、99%いずれ爆発する爆弾)

今後の時代は後者の方が1兆倍くらいリスク高いとわかるのではないでしょうか
副業に限った話ではないですが、
- 「確実にOKと分かってから動こう」
- 「完全に安全が担保されてから始めよう」
- 「全部が整ってから考えよう」
とかやってるうちに、
取り返しつかないほど手遅れになってしまった実例を、
僕はいっぱい見てきました。
- 異動ガチャで超ブラック化
- 上司ガチャでイカれたパワハラのターゲットにされる
- 親が大病を患って身動きが取れなくなる
こうなってから慌てても、
もう本当にどうすることもできません。

誰も用意してくれないのです
結局、公務員は現実的にどう動くのが最適解なのか?
ここまで読んでくれていたら、
もう薄々気づいていると思います。
「制度がどうなるか」より
「自分がどう動くか」の方が
はるかに重要
ということに。
…ここから、ぜひ行間をちゃんと読んでほしいんですが…
理屈としては確かに、副業制限が緩和されていて、
「許可を取れば副業できますよー」という方向性は広がってきている。
だから、制度としては下記の「正規ルート」を用意したよ、という建て付けです。
- 事業計画をしっかり練って
- 事前相談して
- 必要なら申請して条件付きで許可
ただ、現場レベルのリアルとしてはどうなるか?
こうなること、容易に想像がつきませんか?⬇︎
- 相談〜判断までに平気で数か月かかる
- 組織の体面を守るためだけの茶番に付き合わされる
- わけわからんことを根掘り葉掘り聞かれていちいち文書化させられる
- 最終的に「前例がない」などしょうもない理由で止まる
- 許可が出ても制限が山ほど付く
- しかも職場内で変な噂をされたりして角が立つ
- 結果、時間も労力も使ったのに何も残らない
公務員であれば嫌でも理解できてしまうと思うのですが、
結局のところ制度の根本思想はあくまで、
- トラブルが起きないこと
- 組織として説明できること
などの、公務員組織の体面を守ることでしかないのです。
それは同時に、
「自らの手で収入の柱を作って人生を守る」という、
僕らにとっては1番大事な根幹の発想が
全く含まれていないことを意味します。
だから構造上、制度を従順に守る方向へ寄せれば寄せるほど、
「始められない・稼げない・続かない」で、何もできないまま試合終了になってしまいやすい。
よって大事なのは、
「制度の理想論」と
「現実の落とし所」を
切り分けて考える
という視点です。
もう「公務員は安定だから今後もずっと安泰」
などというお花畑理論が通用しないことなど、
小学6年生でも知っています。
「公務員の中でしか通用しない経験」に、
人生を預けている場合ではないのです。

エサがもらえなくなったら終わりです。
その状態では、仮に貯金が1000万あったって
不安が消える日は来ないでしょう
結局のところ、
これからの時代に不可欠なのは、
組織に依存せずとも
自ら食っていける力
です。
ゆえに、
- 外でも通用する
- 場所を選ばない
- 年齢に依存しにくい
こうしたスキルを
少しずつでも積み上げる。
もっというと、
「直接自力で現金を稼げる」
という状態になること、
これがめちゃくちゃ重要です。
なぜなら、それがなかったら
「何かに依存しないと食っていけない」
という根本構造が永遠に付きまとうからです。

自ら外に羽ばたいていける状態を作る。
そうしたら、仮に貯金額が0になったって、何度でも自力で立ち上がれます。
「真の安定」とは、そういう状態を言うのではないでしょうか
だからこそ、公務員がやるべきことは、
直接稼げるスキルと経験を
今から身につけつつ、
リスクを極限まで減らしながら
自らの手で稼いでいく
これ一択。
この一歩を、
- あれこれ理由つけてやらずに遅らせるか?
- 勇気を持って実際に踏み出せるか?
で、
- その後に選ぶ副業の勝率
- 実際に生活を豊かにしたり自由度を上げる
- 「公務員依存」を脱却して人生の選択肢を増やす
などが、天と地より変わる。
オワコン公務員と生涯安泰公務員の決定的な分岐点になることは間違いないです。

という点に関しては、
僕が公務員時代にやったことはかなり大きな参考になるかと。
実際にやるかどうかはさておき、
知っておくだけでも選択肢が広がると思うので、
興味がある場合はこちらからどうぞ。
もちろん無料です。
まとめ:公務員の副業解禁をどう受け止め、どう動くか?
公務員の副業解禁は、たしかに「前に進んでいる」
これは間違いありません。
国家公務員では2026年4月を節目に制度が整理され、
地方公務員でも自治体ごとに、許可基準の明確化や運用の弾力化が進んでいます。
ただし同時に、
「好きにやってOK」とはほど遠い
ことも確かです。
- 「許可・承認を受けないとダメ」の枠組みは残る
- 稼げそうな形ほど、慎重に見られる

「副業解禁=自由に稼げる」
と期待すると、確実にズレます
しかしだからと言って、
「制度が完璧に整うまで何もしない」
というスタンスでは、永遠に何もできないまま手遅れになる。
公務員の職場の制度は、
あなたの人生設計など知ったことではないのです。
職員1人の人生などより、
組織の保身や体面を正当化することの方が大事。
責任など取ってくれません。
しかも、先送りにすればするほど首が締まり、
選択肢は先細っていく一方です。
動くなら、今。

今しかないのです
「何か行動してみたいけど、何をしていいか分からない…」
という思いが少しでもあれば、
とりあえず下記のメールを登録してみてください。
「何もしない」で傍観しているだけより、
こういう事例を知るだけで何か大きなヒントは掴めるはず。
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎










